長野県宅建協会に加盟する47社で組織しています。
信州・伊那谷の不動産組合です。伊南不動産組合は、駒ヶ根市・飯島町・宮田村・中川村の
「伊那谷」をエリアとする不動産組合です。
不動産売買を行う不動産会社・建設会社・建築会社等の
47社で組織しています。
長野県宅地建物取引業に加盟する組合のため、
全社がハトマークを有し公正な不動産取引をお約束します。
お知らせNEWS
こまがねリアル体験住宅事業・駒ヶ根市
移住希望者が、駒ヶ根市での暮らしを長期で体験できる「こまがねリアル体験住宅」を設置しました。
中央アルプス山麓の厳しい冬、されど美しい冬をリアルにご体験ください。
●こまがねリアル体験住宅事業
・人数 2人~(単身者はご利用いただけません)
・利用可能期間 通年(12月29日~1月3日を除く)
・日数 1週間~1カ月(1家族、年度内に3回までご利用可能です)
・金額 賃貸借料=1週間5,000円(日割り計算は行いません)
●申込までの手続き
1.仮予約 お電話にて
2.本申込 利用申請書に必要事項を記入のうえ、郵送、メール、ファックスのいずれかで提出
〈予約先・お問い合わせ先〉駒ヶ根市役所移住・交流促進室
電話0265-83-2111(内線436)
詳細ページ(駒ヶ根市公式サイト/こまがね日和)
https://www.city.komagane.nagano.jp/iju_teijusite/shien_soudan/9143.html
U・I・Jターン移住支援金のご案内
長野県と県内市町村では、県内企業等の担い手不足の解消と、県内移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から移住し、長野県内で一定の就業又は創業をしようとする方に対して、移住支援金を支給する制度があります。
・伊南不動産組合エリアの全市町村が実施中(駒ヶ根市、飯島町、宮田村、中川村)
・支給金額(支給額は市町村によって異なります)
……単身世帯の場合:最大60万円/人
……2人以上世帯の場合:最大100万円/世帯
・「子育て世帯加算」が新設されています。
……2人以上の世帯の場合で、18歳未満(申請日が属する年度の4月1日現在)の子どもを帯同する場合:
……2人以上世帯の金額に加えて、子どもの人数に応じた加算を受けられる場合があります。
※就業等については一定の要件がありますのでご注意ください。
■詳しくは、長野県ホームページ
「UIJターン就業・創業移住支援事業支給要件等のご案内」をご参照ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/r4.html
中川村空き家・空き地バンク情報
中川村空き家・空き地バンクは、村内の空き家等を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図る仕組みです。
●注意事項
・公開物件の利用(内見、所有者などへの問い合わせ)は、空き家等利用申請をされた方が対象です。
・交渉の意向がある場合、初回は村が所有者へ案内をいたします。
・交渉及び契約については所有者と希望者の2者で行い、村は一切の責任を負いません。
●詳細ページのご案内(中川村公式・定住移住サイト内)
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/chiiki/5376.html
飯島町の土地・住宅情報
“いいじま”にはどんな家や土地があるの?
理想の住まいを実現するための情報から支援まで。
飯島町の【公式】移住・定住サイト「IIJIMA NOTE(いいじまノート)」にて、
“いいじま”の住まいに関する情報をご紹介しています。
気になった物件は、伊南不動産組合加盟の地元不動産会社または建設会社でお取り扱いしています。
URL https://iju.go-iijima.nagano.jp/information/tag/house/
■IIJIMA NOTE 運営元・お問い合わせ先
飯島町観光協会(事務局:飯島町役場地域創造課)
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
TEL 0265-86-3111 / FAX 0265-86-2051
空き家片づけ事業補助制度・駒ヶ根市
駒ヶ根市では、空き家の有効活用を促進し「空き家バンク」への物件登録推進を図るため、空き家バンク登録物件の片付けに係る経費の一部を補助します。
〇詳細
対象者:①空き家の所有者、売買契約者、賃貸借契約者申請者 ②同一世帯に属する者が市税等を滞納していない
対象物件:空き家バンクに登録された物件・その敷地
対象事業:屋内外の家財などの搬出、処分にかかる費用(注意)国県市の他の制度の補助等の対象となる経費を除く
補助額:経費の2分の1以内(上限10万円)、空き家物件または、申請者に1回に限り助成
業者条件:市内の事業者であること
返還:所有者/2年以内に取り壊したとき。居住者/2年以内に市外へ転出のとき
その他条件:一親等の親族間の契約は除く
〇申請に関する書類塔はこちらの詳細ページから
https://www.city.komagane.nagano.jp/iju_teijusite/shien_soudan/shoyusyamuke_sien/9925.html
〇問い合わせ先:駒ヶ根市/商工観光課 移住・交流促進室
〒399-4192長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線436
ファックス 0265-83-1278
問い合わせフォームはこちら
https://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=9932